どうもこんにちは、補助者Tです。

前回は、土地家屋調査士の仕事と不動産登記について

説明させて頂きました。

(私も一緒に勉強させてもらいました。)

今回は、より身近にイメージ出来るように

土地家屋調査士の仕事を説明したいと思います。

皆様がマイホームを新築する際、又は今の家を増築する際に

実は土地家屋調査士が欠かせないのです!

知っていますか??常識ですかね??

(私は全く知らなかったのです。すみません。)

では、どんな時に土地家屋調査士に依頼するのか説明していきます。

マイホームを新築、増築を検討している方の参考になれば幸いです。

家の新築!?増築!?

土地家屋調査士が皆様とつながる機会として

もっとも一般的なのが家の新築、増築に関わるときです。

家を新築する際には「建物表題登記」

増築する際は「建物表示変更登記」がそれぞれ必要になります。

その際に土地の測量及び登記の手続きを土地家屋調査士が行います。

新築で建てた家には登記に記録がありません。

そこで土地家屋調査士の出番です!

土地の測量、登記手続きを行います。

また家を増築した場合も、床面積などが変わるので改めて土地の測量と登記が必要になります。

前回説明したように、「権利に関する登記」は司法書士や弁護士が行いますが

「表示に関する登記」は、基本的に土地家屋調査士にしかできない業務なのです。

土地の地目ってなに??

地目とは?「じめ」ではなく、「ちもく」と読みます。

地目とは、土地が今どのように使われているかという利用状況のことを言います。

例えば、宅地、田、畑、雑種地等、全部で23種類もあります。

全ての土地は23種類のどれかに分類されます。

畑だった土地に家を建てる。

山林にソーラーパネルを設置した。等、

登録してある地目と実際の地目が異なる場合は、土地家屋調査士に依頼して地目の変更が必要です。

地目が宅地以外で登記されている土地に家を建てたときなど、

地目が変更になった場合に申請することを「地目変更登記」といいます。

家を建てる場合は、造成工事が完了して現況地目が「宅地」に変わった時点から

1か月以内に申請を行うことが定められています。

申請を怠った場合は10万円以下の過料に処されることがあるので注意が必要です。

10万円は大きいですよね。先に変更できないんですかね??

しかし地目とは、「現状の土地の用途」を示すものですから

『近々宅地にするから、家を建てる前に地目を宅地に変更しておこう。」ということはできないのです!

あくまでも宅地として造成した後に宅地へと地目変更できます。

家を新築、増築する際は、地目の変更も必要なんですね!

(地目変更、私も覚えます!)

マイホームを新築、増築する際には、色々することがあり大変ですね。

そういう時は、是非稲葉事務所にご相談ください!