お疲れ様です。稲葉事務所の補助者Tです。

前々回に土地家屋調査士とは、不動産の表示に関する登記及び土地の筆界を明らかにする専門家と説明しました。

今回は、土地の筆界について一緒に考えていきましょう。

(私も勉強中なので。。。)

「筆界」とは、土地が登記された時にその土地の範囲を区画するものとして定められた線をいいます。

したがって、所有者同士の話し合いなので変更することが出来ず、分筆や合筆の手続きを取らない限り、変更することはありません。

境界と筆界違うの??

境界。。。

聞いたことありますよね!

(私も聞いたことだけあります!)

では、どう違うのかというと、、、

(説明が難しいですね。頑張ります。)

土地の境目で登記により公示されているものを「筆界」、

それも含めて土地の境目全般を『境界』といいます。

したがって、この2つは意味が異なるのです。

筆界=登記により公示されている土地の境目を表す。

境界=土地の境目全般を表す。

ということなのです。

そして『境界』は「筆界」を、意味するだけでなく、「所有権界」を意味する場合もあります。

(所有権界は初めて聞きました。)

「所有権界」とは、登記されていない合意に基づく境界です。

境界=筆界と所有権界の両者を意味する

同じ境界のはずなのに、異なる線で「筆界」と「所有権界」の2つが存在することがあり、「筆界」と『境界』が一致しないケースです。このような場合はトラブルが発生しやすくなります。

難しいですよね?

それだけ、『境界』、「筆界」、「所有権界」は言葉の意味をしっかり理解したうえで適切に使用していかなければならないのです。

もし自宅の境界をはっきりさせたい。等がありましたら、

是非稲葉事務所にご相談ください!