おはようございます。補助者Tです。

皆さんの家にプレハブ物置ありませんか??

自転車が入ったりする大きい物から

冬用タイヤや小さいプール等を保管しておくために

家の外に置いてあったりしますよね。

(私の家も小さいのがあります。)

今回は、プレハブ物置が登記の対象になるのか??を学んでいきたいと思います。

皆さんの住宅やビルは不動産登記法上の「建物」として認定されることに問題はありませんが

プレハブ物置の場合のポイントは、しっかりした基礎があるかないかです

そして登記の対象となる建物の要件の一つに定着性というものがあります。

定着性とは、土地に固定されていて容易に移動できないことです。

上の画像はコンクリートブロックの上に設置してあり、

移動できるので、定着性があるとはいえず、登記できません。

上の画像は基礎がコンクリートで固定されていて

容易に移動することが出来ないため登記の対象になります。

もし登記の対象となり、物置を設置してから

一か月以内に登記の申請をしないと10万円以下の過料となってしまうのです。

なぜかというと、国にとって固定資産税、

都市計画税を徴収するために正確な現況を把握しておく必要な登記として、

法律上の義務があるからなのです。

難しいですよね。

もし今回のような事がありましたら

是非稲葉事務所にご相談ください!!