おはようございます。補助者Tです。

時効取得という言葉聞いたことありますか??

(私は時効という言葉を聞くと刑事ドラマをイメージしてしまいますが。)

所有権の時効取得とは、一定期間、

他人の物について一定の要件を満たす占有をした者が、

その物の所有権を取得することをいいます。(民法162条)

『占有』とは、自分が利益を受ける意思を持って物を

現実的に支配することをいいます。(民法180条)

他人の土地なのに??

前項の説明にありましたが

一定の条件を満たせば他人の土地を取得することが出来るのです。

(仮パクやん!!って思ってしまいました。)

仮パクすると怒られますよね!?

ではなぜ怒られないかということを説明します。

例えば、他人の建物を自分の物であると信じて、

そこに住み続けた場合、一定の要件を満たせば、

その建物の所有権を取得することが出来ます。

占有者が時効によりその建物の所有権を取得すると、

真実の所有者はその建物の所有権を失います。

真実の所有者にとっては酷ですよね!?

このような時効制度が正当化される根拠は、

一般的に『占有者が長年占有してきたという

事実状態を尊重する必要がある』や

『占有者に対して自分の権利を主張しなかった

真実の所有者を保護する必要はない』

といった理由によるとされています。

(なかなか酷いと感じてしまいました。)

あくまで例ですが今回のように自分の土地ってここまでだよね?等、

今のうちに自分の土地をしっかり把握しておきたいなどありましたら

是非稲葉事務所にご相談ください!!