おはようございます。補助者Tです。

今日は農地転用について学んでいきたいと思います。

農地転用ってあまり聞いたことありませんよね??

でも字面を見たらなとなく分かりますね。

読んで字のごとく農地を転用するんですね!

もう少し説明すると「農地を農地以外のもの」にすることをいいます。

では、どんな農地でも農地転用出来るの??

許可基準は、大きく立地基準と一般基準に分けられます。

立地基準はその中でも5つに細かく分類されます。

また都道府県ごとに特別な要件を加えるところもあります。

農地転用出来るかどうかの基準が複雑なので

全部の農地が転用出来るわけでは無いのです。

農地転用の許可が下りても自動的に地目は変わらない!?

農地転用の許可が下り、工事が完了しても

登記簿の地目は自動的には変わりません。

なんと農地転用の許可は「農地を別の目的に使ってもいいですよ。」と

市が許可するだけなので、地目までは変えてくれないのです。

不動産登記法によると土地の地目が変わってた日から

一か月以内に地目変更登記をしなければ

10万円以下の過料に処されると規定されていますので注意が必要です。

もしこれから農地を転用しようとお考えがありましたら

是非稲葉事務所にご相談ください!!よろしくお願いします!