おはようございます。補助者Tです。

今日は土地家屋調査士と相続の関係について学んで行きたいと思います。

あまり知られていないかもしれませんが、土地家屋調査士も相続の手続きのうえで関りがあることがあるのです。

相続の手続きに伴い、専門家である弁護士、司法書士、税理士の先生方と連携して仕事をする場合があります。

相続に際して土地家屋調査士が必要とされるケースは

・土地をいくつかに分ける

・土地を売却する

・土地の境界を明確にして、正確な面積を測る

・賃貸マンション等の集合住宅を部屋ごとに区切る

・亡くなった方が建築して登記のされていない未登記の建物を登記する場合 などです!

それぞれ見ていきたいと思います。

・土地をいくつかに分ける・土地を売却する・土地の境界を明確にして、正確な面積を測る。

土地を何人かの相続人でわけるときは、土地を分割して登記をする必要がありこれを、分筆といいます。

(分筆は以前にも学びましたね!)

この時、土地の境目を測量します。

また土地を売却する際も境界確定測量を行い、正確な面積を算出する場合などに土地家屋調査士が関わってきます。

・賃貸マンション等の集合住宅を部屋ごとに分ける場合

次に一棟のマンションを複数の相続人でわける時は、部屋ごとで分けたり、階層ごとに分けたりします。

この時、登記を分けることを「区分登記」といいます。

・亡くなった方が建築して登記のされていない未登記の建物を登記する場合

このように、不動産を相続される場合に登記されていないケースがあります。

そのような時は、「建物表題登記」という作業をします。

また建物が取り壊されて登記だけが残っている場合も「滅失登記」という作業が必要です。

以上のような場合に、土地家屋調査士がお手伝いできます。