こんにちは。補助者Mです。

今日で、2回目です。よろしくお願いします。

今日は、地目変更登記について説明したいと思います。

地目変更とは、土地の使用方法が変わったときに必要となる手続きのことです。

不動産登記上の地目は、23種類に区分されることなっており、

不動産登記事務取扱手続準則に定められた代表的な地目は以下のとおりです。

・田 農耕地で用水を利用して耕作する土地

・畑 農耕地で用水を利用しないで耕作する土地

・宅地 建物の敷地及びその維持若しくは効用を果すために必要な土地

・山林 耕作の方法によらないで竹木の生育する土地

・原野 耕作の方法によらないで雑草、かん木類の生育する土地

・公衆用道路 一般交通の用に供する道路

・雑種地 いずれにも該当しない土地

私が、将来、家を建てることになって、今の家の土地に建てるのであれば、宅地なので

地目変更をしないで、家を建てることができますが、もし、新しい土地を買って

その土地が宅地でなかったら、地目変更をしていただくことになると思います。

家を建てるっていろいろ大変ですね。