こんにちは。補助者Mです。

今回もよろしくお願いいたします。

今日は、建物滅失登記について書きますね。

建物を取り壊しとき、建物が消失してしまったとき、

もう存在していない建物が登記簿に残ったままとなっているときなどに

建物滅失登記をおこないます。

建物を取り壊しても、誰かが見に来て自動的に滅失登記をしてくれる

わけではなく、所有者が自分で法務局に出向いて手続きをおこなわなくては

なりません。

建物滅失登記をおこなわないと、登記簿にはその建物が存在したままとなり

固定資産税が発生し続けることとなりますから気をつけましょう。

建物滅失登記がされると、その建物の表題部に抹消の表示がされて、登記簿

は閉鎖となります。

建物を取り壊したときは、建物滅失登記をしなければいけないのですね。

私も、将来、建物を取り壊すときがあるかもしれません。

その時は、土地家屋調査士の先生にお願いしたいと思います。