お疲れ様です!補助者Tです。

久しぶりに一緒に勉強して行きたいと思います。

今日は、なぜ不動産の登記が必要なのかを学んで行きたいと思います。

不動産の登記が必要になるケースとしては、

不動産に対する権利が変動した時が最も一般的です。

例えば、不動産を売買契約によって入手した時や相続により入手した時、新たに建物を建築した際は、所有権などの権利が変更しているため、速やかに登記変更手続きを行わなければ、所有権を第三者に主張することが出来なるのです。

また不動産登記の内容を詳しく見てみると、

不動産の物理的、外形的な状況を記録した「表題部」と

不動産の権利に関する状況を記録した「権利部」に分割されています。

その中で法律上の義務として登記が要求されているのは表題部だけであり、所有権や抵当権が記録されている権利部に関しては法律上登記を行う義務は課せられていません。

また表示に関する登記は建物を取得してから1か月以内に登記申請を行わなければいけません。

もし1か月以内に登記申請を怠った場合には、10万円以下の過料が課せられてしまう可能性もあるので注意が必要です。

その一方で、権利部に関しては法的な義務は存在しませんが後々のトラブルを未然に防止するといった意味でも、権利が変動した際には速やかに登記を行うことが大切になります。

1か月以内に登記申請を怠ったら10万円以下の過料が課せられる可能性があるのは怖いですね。

もし表示に関する登記でお困り事が御座いましたら

是非一度稲葉事務所にご相談ください!!