お疲れ様です。補助者Tです。

登記の一つに「土地地積更正登記」というのがあります。

この登記は個人での申請も可能ですが、

測量やお隣との境界確認等がありますので通常は代理申請となります。

誰が代理人になるのかというと

土地家屋調査士」となります。

土地家屋調査士は、土地家屋調査士法第一条で不動産の表示に関する登記及び土地の筆界を明らかにする業務の専門家とされています。

土地地積更正登記の手続きの流れは、

1.法務局等資料調査

2.現地調査

3.事前仮測量

4.立会依頼

5.立会

6.測量

7.図面作成

8.隣地所有者から承認印受領

9.登記申請 等が一般的な流れになります。

また場合によっては境界杭の復元埋設等の業務が必要になります。

もし、土地地積更正登記を、検討されている方は是非一度、稲葉事務所にご相談ください。