地図(公図)の訂正について
法務局の地図をご覧になった時に、土地の登記記録はあるのに地図に記載がなかったり、地図に2箇所記載があったり、あるいは(1-1+1-2)となっていたりと様々なケースが考えられます。こういう場合は、法務局で旧土地台帳附属地図、旧台帳を取り寄せたり、市町役所等より分筆申告書等を取り寄せて原因を調査する必要があります。個人の方には結構ハードルが高いと思われます。このような時は、是非、当事務所までご相談下さい。
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法務局の地図をご覧になった時に、土地の登記記録はあるのに地図に記載がなかったり、地図に2箇所記載があったり、あるいは(1-1+1-2)となっていたりと様々なケースが考えられます。こういう場合は、法務局で旧土地台帳附属地図、旧台帳を取り寄せたり、市町役所等より分筆申告書等を取り寄せて原因を調査する必要があります。個人の方には結構ハードルが高いと思われます。このような時は、是非、当事務所までご相談下さい。