建物滅失登記と相続人
お疲れ様です。補助者Rです。
今日は、『建物滅失登記と相続人の戸籍関係』についてを学んでいこうと思います。
まず、建物滅失登記の申請は、相続人のうち一人からで行うことができます。
◎相続人が滅失登記をする際に必要な書類
滅失登記申請書、建物滅失証明書、解体業者の印鑑証明書(区外の場合)、会社の資格証明書(業者 が法人の場合)、印鑑証明書、委任状
これらの書類に加えて
『名義人と相続人』の関係が分かる書類が必要となります。
名義人がなくなっている場合・・・戸籍謄本(除籍謄本)、住民票の除票、戸籍の除票
申請人が名義人の相続人である場合・・・相続人の戸籍謄本
が必要になります。
戸籍について
・建物の所有者が亡くなったと分かる戸籍
※その亡くなった方の家族状態によって"戸籍謄本"であたり、"除籍謄本"と名称が異なります
・申請しようとしている相続人が戸籍に記載されていること
が証明できるものが必要です。
【名称が異なる理由とは?】
亡くなった方に配偶者(夫や妻)、婚姻していない子どもがいる場合、配偶者と子どもがいる為"戸 籍謄本"。逆に配偶者も子どもがいない場合、その方の戸籍は除籍謄本
まとめると、建物の所有者が亡くなった事実とその年月日、戸籍の中に相続人の名前の記載がなければいけないということです。
私もまだまだ聞きなれない、聞いたことのないような言葉がたくさんありますが、これから日々知識を増やしていけるように精進していきたいと思いますのでよろしくお願いします。