こんにちは、補助者Yです。今回は相続登記の義務化をテーマに書きたいと思います。

 まず相続登記とは、親や祖父母などの親族が亡くなったときに、その人が持っていた不動産(土地や建物)の所有者を法律上変更する手続きのことです。この相続登記は、来年(令和6年)4月から義務化されることになり、相続人は相続が発生してから3年以内の登記・名義変更が義務付けられることになり、違反者は10万円以下の過料の対象となってしまいます。

                     

では、なぜ相続登記が義務化されたのでしょうか?それは、不動産の所有者が不明確になることで起こる問題を防ぐためです。例えば、相続人が相続登記をしないまま、その不動産を売却したり贈与したりすると、本来の所有者ではない人が不動産を処分することになります。これは後からトラブルになる可能性が高くなります。また、相続人が複数いる場合は、相続登記をしないと、誰がどのくらいの割合で不動産を相続したかが分かりません。これも、将来的に分割や売却などをするときに紛争の原因になります。また固定資産税や都市計画税などの不動産に関する税金に関しても様々なリスクを抱えることになりかねません。

 相続というと遺産分割や遺言書の作成などが思い浮かびますが、実はそれだけではありません。相続には、税務や法律、不動産や企業など、さまざまな分野が関係してきます。そのため、相続をスムーズに進めるためには、それぞれの分野の専門家である士業のサポートがあると非常に心強いです!

 士業とは、弁護士や司法書士、税理士や公認会計士、行政書士や社会保険労務士、土地家屋調査士や測量士など、国家資格を持ち、一定の法律上の権限を有する専門職のことです。士業は、それぞれの分野で高度な知識や技能を持ち、相続人や遺言者の代理人として、相続手続きや紛争解決などに関与します。では、具体的にどのような場面で士業が必要になるのでしょうか?以下にいくつかの例を挙げてみます。

〇 弁護士:相続人間や第三者との紛争が発生した場合や、遺言書の有効性や解釈に疑問がある場合などに、法律的なアドバイスや代理訴訟などを行います。
〇 司法書士:相続人調査や相続財産調査、遺産分割協議のサポートや不動産の名義変更などを行います。
〇税理士:相続税の申告や節税対策、贈与税や贈与契約などに関する相談や手続きを行います。
〇行政書士:戸籍謄本や戸籍抄本などの公的証明書の取得や、遺言書の作成や公正証書遺言の手続き、遺産分割協議書の作成などを行います。
〇土地家屋調査士:不動産の登記や図面などの取得や作成、不動産の境界確定や測量などを行います。
〇測量士/測量士補:土地や建物などの測量などを行います。

以上が、相続に関わる主な士業です。当事務所では上記の士業の内、土地家屋調査士・行政書士・測量士補が在籍しております。

このように、相続に関わる士業はそれぞれの分野で協力しながら、相続人や遺言者の利益を守るために活動しています。しかし、士業の中にも得意分野や経験の差がありますし、相続に関する法律や制度も複雑で変更されることがあります。そのため、相続に関する問題や悩みがある場合は、まずは信頼できる士業の先生に相談してみてはいかがでしょうか。