近年、土地を相続したものの、相続した土地を手放したいと考えている方や、相続した土地を所有することが困難な方が増加してきています。また、相続を契機として、土地を望まず取得した方の負担が増しており、土地管理の不全化を招いています。

       

 そこで令和5年4月27日から「相続土地国庫帰属制度」が開始されました。この制度は相続した土地について、「遠くに住んでいて利用する予定がない」、「周りの土地に迷惑がかかるから管理が必要だけど、負担が大きい」 といった理由により、土地を手放したいという方や、土地が管理できないまま放置されることで、将来「所有者不明土地」が発生することを予防するために創設されました。

*「国庫に帰属させる」とは、相続や遺贈によって土地を取得した所有者が、その土地の所有権を国に譲渡することを指します。

 *相続した土地や建物に関して、令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます。詳しくは最寄りの法務局でご確認ください。

      

 しかしながら手続きのハードルは想像以上に複雑です。また無条件でどんな土地でも国が引き受けてくれるというわけではなく、「要件審査」によって法務局が土地の審査を行います。そして審査を経て承認されても、申請者は一定期間内に負担金の納付を行う必要があります。

      

 まず、相続土地国庫帰属制度に申請できる方についてですが、「相続や遺贈により土地の所有権を取得した人」が前提となります。そして遺贈は相続人に対する遺贈に限られます。他にもその土地に共有者がいたり、相続によって共有持ち分が発生したりケースで異なりますので、詳細は法務局にご確認ください。

      

 次に、土地の状態によっては国庫に帰属できない場合があります。驚くほど多くのケースがありますのでご注意ください。それら国庫に帰属できない状態の土地について、主なケースは次の通りになります。

  ■建物が建っている土地

  ■抵当権や賃借権、その他の権利が設定されている土地

  ■現在道路として利用されている土地

  ■墓地内の土地

  ■水路やため池として使用されている土地

  ■土砂災害の恐れがある土地

 その他、隣地との境界が明らかでない土地や、ごみや汚染物、廃棄された大型機械などが放置されていたり…とても覚えきれないと思いますので、こちらも法務局に詳細をご確認ください。

 

     

 国庫に帰属できない例として「土地に生息する動物により、土地や土地周囲の人、農産物、樹木に被害を生じさせる土地」とあります。今年は熊被害が多発し、ほかの動物たちも山から人里へと行動範囲を広げる動きを見せております。人間と動物の境界が曖昧になりつつある感じですね…ヒグマに境界確認を依頼するわけにはいきませんし、国庫に帰属できない土地が広がらないといいですね。

    

今回は以上となります。

次回はもっと具体的に踏み込んだ内容(負担金や申請方法など)を記事にしてみたいと思います。お読みいただきまして、誠にありがとうございました。