お疲れ様です。補助者Rです。

今回は「法定相続情報証明制度」について学んでいこうと思います。

まず、法定相続情報証明とは何なのか?

『相続人が作成した法定相続人一覧図を法務局に提出すると、登記官が戸籍をチェックのうえ、一覧図に間違いがないことを証明してくれる制度』のことを言います。

・法定相続情報証明制度の利用方法について

申出人として利用するのは法定相続人(法定相続人が複数いる場合はその中の1人のみでも◎)

代理人として申出人の法定代理人、任意代理人として、申出人の親族、または弁護士や司法書士、行政書士などの専門家に依頼をすると専門家が申出人となることができます。

・どんな書類が必要?

法定相続人または委任を受けた専門家が、

1.被相続人の出生から死亡までが分かる戸籍謄本または全部事項証明書

2.被相続人の最後の住所を証明する書面(住民票の除票や戸籍の附票)

3.相続人全員の戸籍謄本・抄本または記載事項証明書

4.申出人が相続人の地位を相続により承継した者であるときはその書面

5.申出人の氏名、住所を確認することができる公的書類(運転免許証など)

6.申出人が代理人である場合は、委任状など

上記書類を準備するのとともに、法定相続情報一覧図を作成をします。

・一覧図に記載する事項

1.被相続人の氏名、生年月日、最後の住所、死亡の年月日

2.相続人の氏名、生年月日、被相続人との続柄

(一覧図には、作成年月日を記載して申出人が記名するのとともに、作成した申出人または代理人が署名し、または記名押印をしないといけない為注意)

一覧図を作成したら、登記所に「一覧図の保管」、「一覧図写しの交付の申出」をします。

1.申出書に必要事項を記入後、準備した書類と一覧図を提出

(申出をする登記所は被相続人の本籍地もしくは最後の住所地、申出人の住所地または被相続人名義の不動産の所在地を管轄する登記所のいずれか)

2.一覧図写しの交付

申出を受けた登記所の登記官が提出された戸籍謄本などの内容と一覧図の内容に相違がないことを確認すると、一覧図の写しをします。(※一覧図写しの交付に手数料はかかりません)

一覧図写しの交付と必要書類の返却は郵送でも可能です。

登記所では一覧図を保管しますが、登記所での保管期間は『作成した年の翌年から5年間』とされています。

この保管期間中であれば、申出人は一覧図写しの再交付を申出することができます。

今回はここまでで終わりたいと思います…!

自分で書類を調査をすることがあるので、今回学んだことを調査、調査後に活かしていきたいと思います!