お疲れ様です!補助者Rです。

今回は戸籍の調査の中でも、相続にかかわる相続人調査について学んでいこうと思います。

・まず、相続において『なぜ戸籍が必要なのか』

相続手続きの場合、パスポートや婚姻届などのように本人の身分状況を確認できる現在の戸籍謄本・抄本を提出するだけではなく、本人の現在の状況を確認するために被相続人と相続人の現在戸籍が必要になります。さらに法定相続人を確定するために被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍が必要に…!

相続において基本的に必要になるのは、戸籍『謄本』です。

戸籍謄本には

名前、生年月日、父母の名前、続柄、配偶者区分(夫または妻)、身分事項(出生・死亡日時・土地、婚姻日など)

が記載されています。

ここで注意するのが、謄本での取得は本籍地のある市町村役場で申請をしなければいけません。

(本籍地が遠方の場合や、都合で窓口へ出向けない場合は、郵送による申請も可能。

※手数料に加え、返信用に切手を貼った封筒を同封が必要&戸籍に記載されている人またはその配偶者、直系親族、代理人(委任状が必要)が請求することができます。)

〶 郵送にて申請する場合

・運転免許証などの身分証明書のコピーを1通

・手数料分の郵便定額小為替(1通につき1枚必要)

・自分の宛名を書いて切手を貼った返信用の封筒

・交付申請書1通(役場のホームページなどからダウンロードが可能です)

 ☆請求者の情報として、住所、電話番号、生年月日、請求者の名前(印)、本籍地、筆頭者氏名、

  戸籍の筆頭者との関係 を記載

 ☆請求内容として、必要とする書類:〇〇〇(例:戸籍謄本)、必要枚数:〇枚、請求理由、請求したい方の名前、請求したい方の生年月日、個人事項証明書(運転免許証のコピー1枚)

上記を本籍地役所の送付窓口に郵送します。

〇 役所の窓口にて請求する場合

役所で直接戸籍を請求する場合、交付請求書を書いて窓口に提出します。

※本人確認があるため、運転免許証やマイナンバーカードを持って窓口に向かいましょう!

 自分と直系尊属(親や子)の戸籍謄本は、本人確認書類のみで取得することができますが、

 それ以外 の人の戸籍を取得する場合は、その人との関係が分かる書類(相続関係が分かる範囲の戸 籍など)も求められることがありますので注意しましょう。

・相続人調査の戸籍の請求手順

① 被相続人の死亡事実の記載がある戸籍謄本を取得する

被相続人の死亡の事実が記載された戸籍(または除籍)謄本を取得すると、死亡時に配偶者がいるかどうかが分かります。

被相続人の本籍地が分からない場合は、本籍地の記載のある住民票(除票)を取得すれば確認できます。

戸籍謄本戸籍全部事項証明書は別物?同じ物?

戸籍謄本」は戸籍の紙原本をコピーした証明書、「戸籍全部事項証明書」はコンピュータ管理している戸籍データを出力した証明書です。

そのため、相続手続きで戸籍謄本の提出を求められた際に、戸籍全部事項証明書を提出することは間違いではありません◎

② 記載手順をさかのぼって、除籍や改製原戸籍謄本等を順次取得する

取得した被相続人の戸籍(または除籍)謄本の記載事項を確認して、前の除籍謄本や改製原戸籍謄本を順次取得します。

原則として、被相続人の死亡時~戸籍の生まれた時点までの戸籍が繋がるように取得しなければいけません。

③ 取得した戸籍を確認し、相続人は誰がなるのか調査する

被相続人の出生から死亡までの戸籍を確認すると、被相続人に子どもがいるかどうかわかります。

被相続人の子がすでに死亡している場合は、孫やひ孫の有無を確認します。(代襲相続・再代襲相続がありうる為)

子や孫などの直系卑属がいない場合

父母、祖父母等の直系尊属の有無を調査します。

被相続人の父母が存命の場合は、父母が相続人になります。父母がすでに死亡している場合は、祖父母が存命であるか順次戸籍を取得して確認します。

被相続人に子や直系尊属がいない場合

兄弟姉妹の有無を調査します。

被相続人の父母(実父母、養父母)の出生までの戸籍をそれぞれ取得します。

相続人の戸籍謄本住民票(もしくは戸籍の附票)を取得する

相続人の生存を確認するために、相続人の戸籍謄本(現在戸籍)を取得します。

生存確認後、相続人の所在を確認するために住民票を取得します。

現在住所が分からない場合は、戸籍の附票を取得して確認できます。

戸籍を調査するにあたって、古い戸籍は「毛筆体で手書き」の為、読み取るのが難しい・・・となることが多いです。

相続人調査は、司法書士や行政書士にも依頼が可能ですので、専門家に依頼するのも一つの方法です!