お疲れ様です。補助者Rです。

今日は、『改製原戸籍の附票(改製原附票)』について学んでいこうと思います。

改製原戸籍の附票は、原戸籍が当時の現戸籍であった期間の住民票の移動を一覧にしたものです。

住民票の氏名等の情報を戸籍に氏名等の情報と一致させる為、住民票と戸籍を連携させるものとして「戸籍の附票」があります。

戸籍の附票は、

①その戸籍にいる間の住所の履歴が記載されている

②戸籍単位に作成されていて、その戸籍が改製や消除されるまでの間の住所の履歴が記録されている

住所を移転した場合でもその履歴が記録されるので、なんども住所を移転しているときでも、1通で今までの移転してきた住所が分かります。

改製原戸籍の附票は、

改製によって使われなくなった古い様式の附票のことで、改製される前の住所の履歴が記録されています。

主に平成10年代ごろに戸籍が手書きからコンピューター化された時の元の手書きの戸籍の戸籍の附票のことです。平成6年戸籍法改正に伴う改製の為、手書きの古い戸籍の附票を平成原附票と言います。

※平成原附票以前の改製原附票は古すぎて残っていません。

改製原戸籍の附票の保存期間は、住民基本台帳施工令に基づき一部改正されました。

平成26年6月20日以降の消除または改製された住民票の除票および戸籍の附票(、改製原戸籍の附票)の保存期間は5年⇒『 150年 』になりました。

平成26年6月20日以前の消除または改製された住民票の除票および戸籍の附票(、改製原戸籍の附票)は令和元年6月20日の時点で改正前の5年経過しているため原則として入手できません。

ただ、自治体ごとの扱いにより、例外的に保管しているケースもあるので、確認してみるといいかもしれませんね。