今回は前回の続きで、2023年4月に施行された民法の改正点についてのお話となります。民法改正は主に所有者不明土地の利用・管理を行いやすくするため諸制度(共有制度・財産管理制度など)の見直しが行われ、所有者不明土地を利用しやすくなるような改正がなされており、今回は「ライフライン設備の設置・利用に関する権利の明確化」について、他人の土地を通して電気、ガス、水道などのライフライン設備を敷設し、自分の土地で使用するための規定が改定されています。

旧民法では電気、ガスなどの現代的なライフラインの設置に関する明確な規定はありませんでした。そこで、今回の改正では電気、ガス、水道などのライフラインを念頭に、「ライフライン設備権」と、「ライフライン設備使用権」が明確化されました。

ライフライン設備設置権は、他の土地に設備を設置しなければ電気・ガス・水道水の供給その他これらに類する継続的給付を受けることができない場合に認められます。ライフライン設備使用権は、他人が所有する設備を使用しなければ電気、ガス又は水道水の供給その他これらに類する継続的給付を引き込むことができない場合に認められます。下水道の利用なども、これに該当します。

 上記の権利を行使する際には、「他の土地又は他人が所有する設備のために損害が最も少ないものを選択する」事、「他の土地の所有者及び他の土地を使用しているものに通知しなければならない」事が必要になってきます。

また通知からライフライン設備設置・使用までには、通知の相手方が、その目的・場所・方法に鑑みて設備設置・使用権の行使に対する準備をするために必要な合理的な期間を置く必要があります。土地所有者の所在が不明の場合は、公示の方法による通知が必要になります。

土地の所有者がライフライン設備設置・使用権に基づき、他の土地等に設備を設置・接続する場合には、償金・費用を支払う必要があります。設備を設置する場合には、設備の設置工事の際に生じる土地の損害に関する償金や設備設置により土地が継続的に使用できなくなる損害に関する償金があります。設備接続の場合は、接続工事の際に接続先の設備の所有者に発生する損害、接続工事の際に接続先の設備がある土地の所有者や使用者に発生する損害、接続先の設備の設置・改築・修繕・維持に要する費用があります。