相続人の範囲や法定相続分は、民法で定められています。

◇相続人の範囲と順位

 ◎亡くなった人の配偶者(夫または妻)は常に相続人となります。

 この場合の配偶者とは法律上の夫または妻のことで、婚姻届を役所に提出して受理された『法律婚』でなくてはなりません。法律上の婚姻関係にない内縁の夫や妻は相続人とみなされません。

(もし内縁関係の夫や妻に遺産相続をさせたい場合は、その旨を書いた遺言書を残すしかありません)

 ◎第一順位:亡くなった人の子ども

 子どもがいれば、配偶者と共に相続人になります。

 子どもが先に亡くなっていて孫が生きている場合は、孫が相続人となります。

 (養子や認知した子どもも含まれます)

 ◎第二順位:亡くなった人の直系尊属(父母や祖父母など)

 ※第二順位の人は、第一順位の人がいない時に相続人になります。

 子どもがいない場合、親が相続人になります。

 親が亡くなっている場合は、祖父母、さらにそれ以降の直系尊属も相続人となります。

 ◎第三順位:亡くなった人の兄弟姉妹

 ※第三順位の人は、第一順位の人も第二順位の人もいないときに相続人になります。

 子どもも親もいない場合、兄弟姉妹が相続人となります。

 兄弟姉妹が先に亡くなっている場合は、甥や姪が相続人となります。