公図とは

 法務局(登記所)備え付けの、土地の形状や区画、地番(※普段の住所(住居表示)とは別ものです)、

道路、水路などが記載されている地図のことです。

 公図と呼ばれるものには、『地図』と『地図に準ずる図面』の2種類に大きく分かれます。

①地図(法14条地図)

 ・不動産登記法第14条際第1項に規定されている図面

 ・土地の面積や距離、形状、位置について正確性が高い図面

 ・境界を一定の誤差の範囲内で復元ができる図面

②地図に準ずる図面

 ・明治時代に作成された図面を指している

 ・土地の面積や距離については上記の地図に比べて正確性が低い図面

公図の歴史

 公図が誕生したのは明治時代で、公図のベースとなった図面のことを『改祖図』と呼びます。

改祖図とは、明治政府が地券を交付した土地所有者から地価に応じた税金を徴収するために作成したものです。

 しかし、当時は土地の所有者が自ら測量を行っていたため、精度にばらつきがありました。

 明治17年になると、役場が課税対象となる土地や所有者を把握するための土地台帳を管理し、

土地台帳には付属地図が備え付けられました。

 改祖図の多くは精度が悪かったため、明治18年から再調査が行われ、『地押調査図』(更正図)が新しく作られました。

 明治22年に地券精度が廃止され、更正図が土地台帳付属地図、つまり現在の公図になりました。

 しかし、明治時代当時の測量技術は未熟だったこともあり、公図の中には実際の現地と状況が一致しないものもあります。

公図上に地番がない土地

 地番のない土地にもいくつか種類があり、その多くは国や自治体が管理しています。

 道、水路、ため池などには地番がなく、道路法や河川法など特別な法律の対象になっていないものは『法定外公共物』と呼ばれています。

 現在も機能しているものは市区町村が所有・管理者、機能を失っているものは国有地で財務局が管理しています。

※市区町村に移譲されたのちに機能を失ったものについては、市区町村の所有・管理になります。

◎主な法定外公共物

 ①道路

 公図では『道』と書かれており、旧公図では赤く塗られています。

 里道、赤道、赤線などと呼ばれています。

 ②河川

 公図では『水』と書かれており、旧公図では青く塗られています。

 水路、青道、青線などと呼ばれています。

 ③堤防敷地

 旧公図で、ため池や水路まわりに薄墨色で塗られている部分は『堤防敷地』を表しています。

 ため池の場合は『堤塘敷』、水路の場合は『土場敷』と呼ばれています。

 ④脱落地

  赤道でも水路でもなく、公図に地番のない土地があった場合は『登記されていない土地』であることを意味しており、明治時代の地租改正において官有地と民有地を区分した際に、その作業から漏れてしまった土地です。

 このような土地を『脱落地』と呼びます。

 畦畔や石敷きなど地番がない土地のほかに、地番があっても登記簿の表題部に官有地や弊牛馬捨て場等と記載されているものも含めて脱落地と呼んでいます。

 脱落地のほとんどが国有地であり、財務局がその多くを管理しています。

(都道府県や農林水産省、国土交通省などが管理している場合もあります)

参考資料として『地番図』を確認する

 『地番図』とは、市町村が住民の所有物件を把握(固定資産税を徴収するため)に作成した、地番が記載された地図です。

 公図との違いは、地番図は小字を跨いで、用紙の四方いっぱいまで描かれているため見やすいことと、年に1度更新されるため古い公図より現況に近くなっています。

 ※地番図は、公的な権利関係を表したものではないため、地番図を根拠に自分の土地がどこまでなのかを主張することはできません。

 ※赤道や水路は割愛されていることもあります。