‣法定外公共物とは

 道路法や河川法といった法律の適用を受けないで、里道や水路に使用されている土地

 登記上私権が設定されていない公共物

 機能を有していない赤道や水路(旧法定外公共物)は国が管理しています。

 機能を有している赤道や水路(法定外公共物)は市町村が管理しています。 

 地租が課されない場所は国有地として分類されていたため、以前は財務省が一括して無地番の土地を   管理していました。

 地方分権一括化法により、法定外公共物のうち「里道や水路等の機能を有しているもの」は、

 地元の自治体(市町村)の申請に基づいて自治体に無償譲与されました。

 

‣「機能管理」と「維持管理」

 法定外公共物の管理は「機能管理」と「維持管理」の2種類があります。

 機能管理:境界確認や用途廃止など公共物として機能を有しているかどうか確認をすることで、

      市町村が実施しています。

 維持管理:清掃・草刈りなど地元が行っていることです。