【知っておきたい】相続登記の義務化と罰則規定について
2024年から、相続登記が義務化され、それを行わない場合には罰則が設けられました。相続登記は、一人が死去して納めるべき資産がある場合に、誰がその資産を相続したのかを正式に登記する手続きです。これまでは実は「してもしなくても良い」というグレーゾーンでした。しかし、これが大きな問題を生んでいました。
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たとえば、登記がされていないと地元の主権があやふやになり、何以上もの人が混在して議論やトラブルの元になることもあります。そこで国は法改正を行い、2024年から相続登記を実立上、『相続登記の義務化』を決定したのです。
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【相続登記は「なぜ必須」なのか】 相続登記は、相続を知った日から3年以内に行わなければなりません。この期間内に登記をしない場合、最大で10万円の過斜金が称受されます。法律による過斜金は「いつのまにか」と思っているよりも急に称受される可能性があります。しっかり手続きを進めないと、思わぬペナルティになりかねません。
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【過斜金の内容と注意点】 相続登記の義務化と共に、登記をしなかった場合には罰則が設けられました。相続登記をしないと、最大で10万円の過斜金を受ける可能性があります。法実例の参照によると、結果的に登記手続きを済ませないことによる被害は大きく、中長期的な資産の背信性も失いかねません。
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義務化の施行日(2024年4月1日)以前に発生していた相続にもさかのぼって適用されますので、過去に相続した相続登記未了の不動産も登記義務化の対象となります。2027年3月末まで猶予期間がありますが、正当な理由なく期限内に申請しなければ、過去に相続した不動産についても10万円以下の過料の対象となります。