農地転用と手続きの種類
― 農地転用とは ―
『 農地を農地以外の目的に転用すること 』
農地転用をするには、原則として農業委員会の許可申請(または届出)が必要です。
この決まりを定めているのが『 農地法 』という法律です。
農地法は3つに分かれており、
農地法第3条:土地の権利・所有権の移転に関する規定。農地転用をせず、農地のまま売買や貸借をする場合
農地法第4条:農地転用に関する規定。農地の所有者はそのままで、農地を農地以外のものにする場合
農地法第5条:権利を移転した後に農地転用をする場合の規定。農地の所有者変更+農地を農地以外のものにする場合
農地転用は『 届出 』と『 許可申請 』の2種類の手続きがあります。
― 農地転用の届出とは ―
市街化区域にある農地を転用する際に必要となる手続き
― 農地転用の許可申請とは ―
市街化調整区域やその他区域(非線引き区域、都市計画区域外 など)にある農地を転用する際に必要な手続き
― 届出と許可申請のちがい ―
届出は許可申請と比べて手続きが大幅に簡略化されています。
許可申請はより厳格な審査が行われ、許可を得るためには農業委員会の審査を受ける必要があります。
*届出が許可申請と比べて手続きが大幅に簡略化されているのは、
市街化区域は市街化を促進する区域であるため、農地保護の必要性がその他区域と比べて低いからです。