― 農地転用とは ―

  

 

『 農地を農地以外の目的に転用すること 』

 

 

 

 

 

この決まりを定めているのが『 農地法 』という法律です。

 

 

農地法は3つに分かれており、

 

農地法第3条:土地の権利・所有権の移転に関する規定。農地転用をせず、農地のまま売買や貸借をする場合

 

農地法第4条:農地転用に関する規定。農地の所有者はそのままで、農地を農地以外のものにする場合

 

農地法第5条:権利を移転した後に農地転用をする場合の規定。農地の所有者変更+農地を農地以外のものにする場合

 

 

 

農地転用は『 届出 』『 許可申請 』の2種類の手続きがあります。

 

 

 

― 農地転用の届出とは ―

 

 

市街化区域にある農地を転用する際に必要となる手続き

 

 

― 農地転用の許可申請とは ―

 

 

市街化調整区域やその他区域(非線引き区域、都市計画区域外 など)にある農地を転用する際に必要な手続き

 

 

― 届出と許可申請のちがい ―

 

 

届出は許可申請と比べて手続きが大幅に簡略化されています。

許可申請はより厳格な審査が行われ、許可を得るためには農業委員会の審査を受ける必要があります。

 

 

*届出が許可申請と比べて手続きが大幅に簡略化されているのは、

市街化区域は市街化を促進する区域であるため、農地保護の必要性がその他区域と比べて低いからです。