● 土地地積更正登記とは

 

 

登記簿上の地積(面積)と実測した面積が異なる場合に、その誤りを修正するための手続きです。

 

 

実測した面積と登記簿上の地積との差が、公差という標準の誤差以上の面積差がある場合にこの登記が行われることが多いです。

ほかに地積更正をするケースとしては、土地売買契約・融資実行等の条件として実測面積で登記しなければならない場合や、分筆登記の際には事前に地積更正が必要なケースが多いです。

 

 

この面積は、道路や水路を所有・管理する市役所等の官公署や、隣接する土地所有者とのあいだで、土地の境界確認を行い、境界確定測量を行った結果算出された面積です。

 

( 道路においては、幅員を確保するため、道路を隔てたお向かいの土地の所有者とも確認することがあります。 )

 

 

○ 手続きの流れ

1.法務局等での資料調査

2.現地調査

3.事前仮測量

4.立会依頼

5.立会

6.測量

 (境界標の設置)

7.図面作成

8.隣接土地所有者等から承認印受領

9.登記申請

10.登記完了証交付

 

 

 

● 地積更正登記後について

 

 

登記簿の地積が正しい地積に修正され、新しい地積測量図が備え付けられます。