筆界特定制度とは
境界の紛争に対する解決手段は、今まで裁判(境界確定訴訟)しかありませんでしたが、平成18年に不動産登記法が改正され、新しく導入されたのが「筆界特定制度」です。
境界には「公法上の境界(筆界)」と「所有権界」の2種類があります。
公法上の境界(筆界)とは、登記上の境界で、土地の区画を示す線。変更は原則として不可です。
所有権界とは、土地の所有権の範囲を示す線。所有間の合意により移動が可能です。
この2種類のうち、筆界特定制度は「公法上の境界(筆界)」にあたります。
- 筆界特定制度とは -
法務局(筆界特定登記官)が、外部の専門家である筆界調査員(弁護士・土地家屋調査士など)の意見を踏まえて現地における土地の筆界の位置を特定する行政制度です。
※筆界特定制度は、あくまでも筆界を探し出すものであり、境界標は隣接している所有者との合意がなければ設置することはできません。
※新たに筆界を決めることではなく、実地調査や測量、資料調査、関係者への意見聴取など様々な調査を行った上でもともとあった筆界を明らかにするものです。
- 筆界特定されると登記記録に残る -
筆界特定されると、対象土地の表題部の筆界特定欄に「令和○年○月○日筆界特定(手続番号令和○年第○号)」と記録されます。
- まとめ ―
筆界特定制度は、土地の所有権の範囲を特定を目的としたものではありませんが、土地の所有権の範囲と一致することも多いです。
「境界があいまい」「隣接土地所有者と話しが進まない」「境界トラブルを予防したい」という時に心強い制度です。