地籍調査の筆界未定について
〇地籍調査とは
一度本ホームページのブログで取り上げていますが、改めて簡潔に記しますと、国土調査法に基づいて行われる個々の土地の情報を正確に把握し、土地取引を円滑に進めるために重要な役割を果たす調査です。その地籍調査を行うには、調査する土地の土地所有者と、その隣接する土地所有者が現地に立ち会い、公図をもとにしかしながら、境界を定めていきます。
しかしながら、調査する土地の土地所有者やその隣接地する土地所有者が立ち会っていただけない場合や、立会をしても最終的に境界が定まらない場合、その接する境界は「筆界未定」となります。
〇筆界未定になるとどうなるのか
まず、地籍図上、例えば1番と2番という本来2筆の土地があったとしても、その境界が筆界未定となった場合、その2筆がまとめられて(1+2)と表示がされます。未定である以上、境界線は表示されません。また、以下のような弊害があります。
・土地の売買が困難になります。
・担保の評価ができず、抵当権の設定が困難になります。
・分筆・合筆ができなくなります。
・地籍更正登記ができなくなります。
・地目変更が難しくなります。
〇筆界未定を解消するには
筆界未定を解消することはできます。
・境界確定測量を土地家屋調査士に依頼する。
・筆界特定制度を利用する(自分で申請することもできますが、代理人に依頼する際は、土地家屋調査士に依頼するのが一般的です)。
・筆界確定訴訟を利用する(何らかのトラブルや行方不明になってい相手との筆界を定めます。依頼先は弁護士と土地家屋調査士です)
〇まとめ
「筆界未定」となると様々な面で制限がかかりますし、その解消も手間となり、費用もかかります。そうならないためにも、地籍調査を成功させる必要があります。地籍調査の案内があった場合、現地立会にぜひ協力しましょう。